[感染症] 軽症者らの自宅療養を臨時的に容認、外出しないことが前提
「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その8)(8/7)《厚労省》
- 発信元:
- 厚生労働省
- 新型コロナウイルス感染症
- 対策推進本部
厚生労働省は、これまでホテルなど宿泊施設での療養を求めてきた新型コロナウイルス感染症の無症状者や軽症者について、臨時応急的に自宅療養を認めることを都道府県などに事務連絡した。ただし、その場合は対象者が外出しないことが前提となる(参照)。
事務連絡では、宿泊施設が十分に確保されている地域では軽症者らの宿泊療養を基本としているため、まずは宿泊施設の確保を着実に進めるよう求めている(参照)。
その上で...