[感染症] コロナ患者の遺体への直接的ケアは防護具着用を 厚労省事務連絡

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の周知について(7/29付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省健康局結核感染症課と医薬・生活衛生局生活衛生課は、新型コロナウイルス感染症で死亡した患者(疑いを含む)の遺体の処置や納棺などの対応策を記載したガイドラインに関する事務連絡(7月29日付)を都道府県、保健所設置市、特別区に出した(参照)。遺体に直接的なケアを行う際は、サージカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具(フェイスシールドまたはゴーグル)を着用するよう求めている(参照)。
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