[診療報酬] ガスモチンは「特定疾患処方管理加算2」の算定可 支払基金

支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)(7/27)《社会保険診療報酬支払基金》

発信元:
社会保険診療報酬支払基金
カテゴリ:
診療報酬
 社会保険診療報酬支払基金が公表した「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」の第5回では、モサプリドクエン酸塩(先発 商品名ガスモチン錠等)の「特定疾患処方管理加算2」(66点)の算定は認められるとした。一方、手術の切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、原則として認められないとした(参照)。
 モサプリドクエン酸塩は、効能・効果が「慢性胃炎に伴う消化器症状(胸やけ、悪心・嘔吐)」であるこ...

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