[感染症] 新型コロナ感染症の退院基準、発症から10日間に短縮 厚労省

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(6/12付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の有症状者の退院基準を「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合」に見直した(参照)。従来は「発症日から14日間経過」としていたが、WHO(世界保健機関)の基準変更を踏まえて期間を短くした。適用は12日から(参照)。
 厚労省は同日、関連の通知を都道府県などに出した。見直しでは、「発症日から14日間経過」した場合だった無症状病原体保有者の...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。