2020年05月29日(金) Tweet シェア [感染症] 検査せず退院可能、「発症14日かつ軽快72時間経過」 厚労省通知 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(5/29付 通知)《厚生労働省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 保健・健康 新型コロナウイルス 厚生労働省は5月29日、新型コロナウイルス感染症患者の退院基準の改定に関する通知を都道府県などに出した(参照)。患者が発症してから14日間が経ち、かつ症状の軽快後72時間が経過すれば、PCR検査を行わずに退院させることが可能だとの見解を示している(参照)。適用は同日付。 また、発症してから10日以前に症状が軽快した場合、その24時間後に実施したPCR検査で陰性が確認でき、さらに検体採取の24時間... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする