[感染症] PCR検査、歯科医師の検体採取「やむを得ない」 厚労省事務連絡

感染症発生動向調査事業の活用によるPCR検査の体制強化のための研修の実施について(5/25付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省健康局結核感染症課は25日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に出した。検体採取を行う医師、看護職員、臨床検査技師の確保が困難な場合、PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を歯科医師が行うことは、「公衆衛生上の観点からやむを得ない」との見解を示している(参照)。
 事務連絡では、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査について、「医師...

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