2020年05月13日(水) Tweet シェア [医療提供体制] 地域外来・検査センター、常勤医以外の管理者も可 厚労省 地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省医政局総務課は13日、都道府県医師会などに運営を委託して行政検査を集中的に実施する帰国者・接触者外来(地域外来・検査センター)に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取り扱いを定めており、センターの管理者に関しては、一定の条件を満たせば、「常勤する医師でなくとも管理者となることができる」との見解を示している(参照)... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする