2020年05月12日(火) Tweet シェア [医療提供体制] 医療法上の定期的業務の延期・休止を容認 厚労省事務連絡 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて(5/12付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 地域医療計画課 研究開発振興課 経済課 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は12日、医療法などに基づき医療機関が定期的に実施すべき業務に関し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取り扱いを事務連絡した。医療安全管理委員会などの開催や職員研修は、延期または休止して差し支えない。また、特定機能病院と臨床研究中核病院の相互立ち入り、特定機能病院と地域医療支援病院の紹介患者への医療提供についての考え方も示した(参照)。 医療法などに基づく委員会や職員研修などは、医療... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする