2020年04月10日(金) Tweet シェア [医療提供体制] オンライン初診、受診歴の有無にかかわらず実施可能 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4/10付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医事課 医政局 医薬・生活衛生局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は10日、新型コロナウイルス感染症が拡大している間の時限的な措置として、医師が実施可能だと判断すれば、患者の受診歴の有無にかかわらず初診から電話や情報通信機器を使って診断や処方を行うのを認める内容の事務連絡を都道府県などに出した(参照)。ただし、その場合でも、麻薬や向精神薬の処方は認めない(参照)。この適用の開始は、同日から。 オンライン診療を巡っては、政府が7日に閣議決定した「緊急経... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする