[感染症] 新型コロナ軽症者の宿泊施設、医師の常駐求めず 厚労省事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について(4/2付 事務連絡)《厚生労働省》

 新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊療養(民間の宿泊施設など)における保健医療班の配置について、厚生労働省は2日、医師の常駐は求めず、「オンコール以上での対応(日中・夜間)」とする「役割分担例」などを記載したマニュアルを都道府県などに事務連絡した(参照)(参照)。
 マニュアルでは、看護師・保健師の配置についても、日中は「常駐」としながらも、夜間は「オンコール」での対応も認めている。必要に応じて...

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