[感染症] 新型コロナ疑い患者、「直接の対面による診療を」 厚労省

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(3/19付 事務連絡)《厚生労働省》

 新型コロナウイルス感染症を疑う患者の診療について、厚生労働省は、「直接の対面による診療を行う」といった見解を示した事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した(参照)。
 事務連絡(19日付)では、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化の恐れや他の疾患を見逃す恐れもあるため、「初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず」としている(参照)。

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