[感染症] 予防接種、疾病診療目的の来院患者と分けて 厚労省事務連絡

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応について(3/19付 事務連絡)《厚生労働省》

 定期の予防接種を実施する医療機関で、被接種者とその保護者が疾病の診療目的で来院した患者と接触しないよう、厚生労働省は、時間帯や場所を分ける配慮を求める事務連絡を都道府県に出した。新型コロナウイルス感染症への感染を防止するための措置で、「器具や従事者を介した院内感染の防止についても適切な対応を取ること」としている(参照)。
 事務連絡(19日付)では、予防接種法の規定による定期接種について、「ワクチ...

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