2020年01月30日(木) Tweet シェア [労働衛生] 「パワーハラスメントを受けた」の考え方を例示 厚労省 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会(第2回 1/30)《厚生労働省》 発信元: 労働基準局 厚生労働省 補償課 カテゴリ: 労働衛生 厚生労働省はこのほど、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の会合で、業務による心理的負荷評価表の「具体的出来事」について、「上司とのトラブルがあった」「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」「パワーハラスメントを受けた」の3項目の考え方を例示した(参照)。 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6カ月の間に対象疾病の発病に関与したと考えられる業務など... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする