2020年03月05日(木) Tweet シェア [改定情報] 20年度改定の留意事項通知などを発出 厚労省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2020年度改定 特集 診療報酬 厚生労働省は3月5日、2020年度診療報酬改定について官報告示し、関連通知を発出した。留意事項通知では、「データ提出加算」の算定時期について、既存の「加算1、2」はこれまで通り入院初日に、新設の「加算3、4」は入院期間が90日を超えるごとに1回算定すると説明。入院期間が長期にわたる「療養病棟入院基本料」の届出病棟などでは、入院初日に「加算1、2」を算定した後、入院日から起算して91日目、181... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする