2019年12月26日(木) Tweet シェア [医療提供体制] 「応招義務」の考え方と医師の働き方の関係を整理 厚労省 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第6回 12/26)《厚生労働省》 発信元: 医政局 医療経営支援課 厚生労働省 カテゴリ: 働き方改革 医療制度改革 医療提供体制 医師の働き方改革をめぐる議論を踏まえ、厚生労働省がこのほど医政局長名で発出した通知では、医師の「応招義務」(応召義務)についての考え方が整理され、勤務医が「労働基準法等に違反することとなることを理由に医療機関に対して診療等の労務提供を拒否したとしても、医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務違反にはあたらない」などとした(参照)。患者を診療しないことが正当化されるケース... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする