[医療提供体制] 放射線診療従事者らが受ける等価線量限度を引き下げ

「医療法施行規則の一部を改正する省令案」及び「臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について(11/12)《厚生労働省》

 厚生労働省はこのほど、医療法施行規則の一部を改正する省令案を公表した。放射線診療従事者らが眼の水晶体に受ける等価線量の限度について「1年間につき150ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げる」などとしている(参照)。厚労省は、省令案に関するパブリックコメントを11日まで募集している(参照)。
 2018年3月に放射線審議会会長から厚労相に対し、眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度などに関す...

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