2019年10月21日(月) Tweet シェア [医療提供体制] 医師少数区域に勤務する医師の経験の内容など規定 厚労省 医療法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見の募集について(10/21)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療制度改革 医療提供体制 厚生労働省は、医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。医療法・医師法の一部を改正する法律の一部が2020年4月1日に施行され、改正後の医療法に基づき、「医師の確保を特に図るべき区域」(医師少数区域等)で勤務した医師を厚労相が認定する制度の運用が始まるのを踏まえた措置で、「医療法施行規則を改正し、認定の対象となる医師が行うべき経験の内容や申請手続等について定める」としている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする