[医療提供体制]応召義務の解釈、診療しないことが正当化される事例を通知へ

社会保障審議会 医療部会(第67回 7/18)《厚生労働省》

 厚生労働省は7月18日の社会保障審議会・医療部会に、医師法の応召義務の解釈を考察した研究班の報告書を提出した。医師が診療しないことが正当化される具体的事例を、患者の病状の深刻さや、診療時間の該当・非該当などを軸に整理した。同省は報告書の内容を踏まえ、応召義務の考え方を改めて整理し、解釈通知として都道府県に明示する方針を示した(参照)。
 厚労省が部会に提出したのは、2018年度厚生労働科学研究「医...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。