[医療提供体制] 調剤した薬剤の郵送は医薬品医療機器等法に抵触せず

薬局における待ち時間を短縮する薬剤の販売方法の導入に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(9/15)《経済産業省》

 経済産業省は9月15日、薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送等を行うサービスについて、医薬品医療機器等法などの規定には抵触しないとの見解を示した。産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用した事業者からの照会に回答したもの(参照)。
 この事業では、薬剤師が諸条件を確認した上で、薬剤の調製前に対面指導を行うとしていることから、医薬品医療機器等法第9条の規定に...

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