2017年03月01日(水) Tweet シェア [医療提供体制] 紙カルテ長期保管サービスは医師法違反に該当せず 経産省 紙媒体のカルテ長期保管サービスの実施に係る医師法、歯科医師法、医療法の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(3/1)《経済産業省》 発信元: ヘルスケア産業課 商務情報政策局 経済産業省 カテゴリ: 医療提供体制 経済産業省は3月1日、医療機関の管理者に代わり事業者が紙媒体のカルテを長期保管するサービスについて、医師法などの規定には抵触しないとの見解を示した。産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用した事業者からの照会に回答したもの。 2014年1月20日からスタートした「グレーゾーン解消制度」では、新規事業の立ち上げを予定している事業者が、事前に規制の適用の有無を関係省庁に照会・確認できる仕組み... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする