2016年11月25日(金) Tweet シェア [感染症] 結核回復者の範囲など一部改正 厚労省 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する件(11/25付 通知)《厚生労働省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医学・薬学 厚生労働省は11月25日付で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正」に関する告示(参照)を交付した。 今回の改正では、「第二十七条の七中『二年以内の者』の下に『(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)』を追加」、「第二十七条の八の見出しおよび同条第一項中『記録』を『記載』に改め、同項第四号中『病状、』の下に『抗酸菌培養検査及び』を加え、『結果及び』を『... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする