2016年11月25日(金) Tweet シェア [感染症] 結核に関する感染症法施行規則を一部改正 厚労省 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(11/25付 通知)《厚生労働省》、結核に関する特定感染症予防指針の一部改正について(11/25付 通知)《厚生労働省》、「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について(11/25日付 通知)《厚生労働省》、「活動成分類等について」の一部改正について(11/25日付 通知)《厚生労働省》、「結核登録票に登録されている者の病状把握の適切な実施について」の一部改正について(11/25日付 通知)《厚生労働省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医療制度改革 医療提供体制 厚生労働省は11月25日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行」に関する通知を発出した。 今回、厚労省は結核回復者について、結核医療を必要としないと認められてから2年以内の人を結核登録票に記録して経過観察を行っていたところ、2年以内の人で経過観察を必要としない人を除くこととした。また、結核登録票に記載すべき事項に、抗酸菌培養検査の結果を... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする