[通知] 感染症法の第12条第6項の解釈や適切な対応を依頼 厚労省

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第6項の適切な運用について(7/28付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は7月28日付で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第6項の適切な運用」に関する通知を発出した。
 通知では、解剖の結果、感染症への罹患が判明した際に、「感染症法」第12条第6項に基づく届け出が行われず、感染症対策に遅れが生じた事案が発生したことを踏まえ、「感染症法」第12条第6項の解釈などについて通知するとともに、適切な対応を求めている(参照)。 

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