[災害医療] 災害救助での救急救命士の救急救命処置は違法性なし 厚労省

救急救命士の特定行為の取扱い(4/18)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月18日付で、熊本地震の医療活動に関する「救急救命士の特定行為の取扱い」について事務連絡を行った(参照)。
 事務連絡では、救急救命士による医療行為は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない(救急救命士法第44条)とされているが、大規模災害の事態の下では、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合であっても、心肺機能停止状態の被...

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