2016年03月22日(火) Tweet シェア [政令] 医療法人の分割、理事会設置義務付け2016年9月施行 内閣 医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案、医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(3/22)《内閣》 発信元: 内閣 カテゴリ: 医療制度改革 医療提供体制 政府は3月22日、「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定した。 医療法の一部改正法は2015年9月28日に成立し、(1)地域医療連携推進法人(非営利ホールディングカンパニー)の認定制度創設、(2)医療法人の合併・分割に関する規定の整備、(3)一定規模以上の医療法人の貸借対照表・損益計算書の作成や外部監査義務付け、(4)医療法人の理事会設置義務付け―などが盛り込まれている(... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする