2015年09月04日(金) Tweet シェア [政令] がん登録の推進に関する法律の施行にともなう政令案 内閣 「がん登録等の推進に関する法律施行令案」について(説明要旨)(9/4)《内閣》 発信元: 内閣 カテゴリ: 保健・健康 医療制度改革 医療提供体制 政府は9月4日、「がん登録等の推進に関する法律施行令案」(参照)(参照)を閣議決定した。2016年1月1日に「がん登録等の推進に関する法律」が施行されることにともなうもので、全国がん登録データベースにおける、がん患者の識別ができる保存期間(原発性のがんに関する初回の診断の日から100年を経過した日の属する年の12月31日まで)などを定めている。施行期日は、一部をのぞき、同法の施行日(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする