[政令] がん登録の推進に関する法律の施行にともなう政令案 内閣

「がん登録等の推進に関する法律施行令案」について(説明要旨)(9/4)《内閣》

 政府は9月4日、「がん登録等の推進に関する法律施行令案」(参照)(参照)を閣議決定した。2016年1月1日に「がん登録等の推進に関する法律」が施行されることにともなうもので、全国がん登録データベースにおける、がん患者の識別ができる保存期間(原発性のがんに関する初回の診断の日から100年を経過した日の属する年の12月31日まで)などを定めている。施行期日は、一部をのぞき、同法の施行日(参照)。

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