2015年06月25日(木) Tweet シェア [経営] 医薬品の譲渡担保設定は法律に抵触せず、融資促進に期待 経産省 医薬品に対する譲渡担保権の設定・実行に関する医薬品医療機器法の取扱いが明確になりました(6/25)《経済産業省》 発信元: サービス政策課 商務情報政策局 経済産業省 カテゴリ: 予算・人事等 経済産業省は6月25日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」への照会に対し、回答を行った。事業者が新事業や新分野進出の際に、事業に対する規制適用の有無を省庁に予め確認・照会できるもの。今回は、医療機関の破綻時に医薬品の譲渡担保権実行(売却)が医薬品医療機器等法に抵触するかたずねている。 譲渡担保とは、債権者が担保として担保物の所有権を形式的に債務者から譲り受け、債務者の弁済をもって所... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする