[政令] 国保法等一部改正法の一部施行で政令を閣議決定 内閣

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(5/29)《内閣》

発信元:
内閣
カテゴリ:
医療保険
 政府は5月29日、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(参照)を閣議決定した。国保法等一部改正法の一部施行により、被用者保険等保険者にかかる後期高齢者支援金の額の算定について、2015年度にその額の2分の1、2016年度に3分の2を標準報酬総額に応じた負担とすることなどに伴うもの。施行は公布の日(参照)。
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