2015年04月20日(月) Tweet シェア [規制] 外国人患者向け電話通訳サービスは医業に該当しない 経産省 医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスの医師法・医療法における取扱いが明確になりました ~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(4/20)《経済産業省》規制 発信元: ヘルスケア産業課 商務情報政策局 経済産業省 カテゴリ: 医療提供体制 経済産業省は4月20日、「コールセンターにおいて、医療機関を訪れる外国人患者向けの電話通訳サービスは、医師法上の医業に該当しない」、また、「医療機関が事業者と電話通訳サービスについて業務委託契約を締結することは、医療法に抵触しない」―と公表した(参照)。これは、産業競争力強化法にもとづく「グレーゾーン解消制度」による照会に対して回答したもので、外国人患者が、医療機関を利用する際の利便性の向上が期... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする