2015年04月15日(水) Tweet シェア [労働衛生] ストレスチェック制度で労働者の不利益防止など明記 厚労省令 改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します(4/15)《厚生労働省》 発信元: 労働基準局 労働衛生課 厚生労働省 安全衛生部 カテゴリ: 保健・健康 労働衛生 厚生労働省は4月15日、12月施行の「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令・告示・指針を公表した。制度は50人以上の事業者が常時使用する労働者に対して、医師・保健師らによるストレスチェック(検査)を毎年、実施することを義務付けるもの。 新制度では、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人に結果を通知してメンタルヘルス不調のリスクを下げるとともに、部や課などの一定規模... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする