2015年04月01日(水) Tweet シェア [通知] 外国で臨床研修を受けた者の受け入れ条件を一部変更 厚労省 「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について」の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 教育機関 厚生労働省は4月1日付で、「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続きの一部改正」に関する通知を発出した。2011年8月9日付の医政局長通知を一部改正し、2015年4月1日より適用する。改正により、受け入れ病院における臨床研修の期間(外国の病院で臨床研修を行う前に、日本で臨床研修を行っていた場合、当該臨床研修期間を含む)は、「全体の研修期間の半分以上に相当する1年以上が望ましい」とさ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする