2015年01月16日(金) Tweet シェア [医療提供体制] 保存血液等の抜き取り検査の一部改正 厚労省通知 「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(1/16付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は1月16日付で、「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正に関する通知を発出した。改正は、「II実施方法」の「2 検査を行うべき品目及び検査機関」から「(2)次に掲げる品目は、地方衛生研究所に検査を依頼するものとする。人全血液。人赤血球液。洗浄人赤血球液。新鮮凍結人血漿。人血小板濃厚液」(参照)を、また、「3 検査の手続き等」の「(2) 2の(2)に掲げる品目について」(参照)を... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする