2014年12月17日(水) Tweet シェア [労働衛生] 年1回以上のストレスチェック実施が適当 厚労省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書(12/17)《厚生労働省》 発信元: 労働基準局 厚生労働省 安全衛生部 カテゴリ: 保健・健康 労働衛生 厚生労働省は12月17日、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」を公表した。事業者は労働者に対し、ストレスチェックを1年以内ごとに1回以上実施することが適当(参照)としたほか、実施者は医師、保健師、研修を受けた看護師、精神保健福祉士など(参照)、必須項目は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」とすること(参照)などを打ち出した。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする