[公費負担医療] 大雨被災の公費負担医療対象者、患者票なくとも受診可能に

平成26年8月15日からの大雨災害及び8月19日からの大雨災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(8/22付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月22日に、「平成26年8月15日からの大雨災害及び8月19日からの大雨災害による被災者に係る公費負担医療の取扱い」についての事務連絡を行った。
 平成26年8月15日、および8月19日からの京都府、兵庫県、広島県における大雨による災害に伴い、関連書類等を紛失、あるいは持たずに避難している住民に対し、被災者の保護および医療確保の観点から、公費負担医療が受けられる取扱いとするもの。
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