[医療法人] 3年間限定で税制優遇措置や低利融資、持分なしへの移行呼びかけ

「持分なし医療法人」への移行促進策のご案内(平成26年10月1日から)(8/1)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月1日に、「『持分なし医療法人』への移行促進策のご案内」と題するパンフレットを公表した(参照)。同省ホームページのトピックス「持分なし医療法人への移行促進策について」に掲載されている。  「持分なし医療法人」とは、出資者からの払戻しが行われない法人。一方、「持分あり医療法人」では、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払戻すことができる。平成19年の医療法改正では、より高い公益性...

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