[医療提供体制] 助産所が嘱託医師・嘱託医療機関を確保しているか調査

分娩を取り扱う助産所における嘱託医師及び嘱託医療機関の確保に向けた支援等について(7/22付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は7月22日に、「分娩を取り扱う助産所における嘱託医師及び嘱託医療機関の確保に向けた支援等」に関する通知を発出した。
 分娩を取扱う助産所の開設者に対しては、医療法等で「分娩時等の異常に対応するため、嘱託する医師、病院・診療所を定めておかなければならない」との義務が課せられている(医療法第19条、医療法施行規則第15条の2)(参照)。
 しかし今般、一部の地域で嘱託医師・嘱託医療機関を定め...

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