2014年05月28日(水) Tweet シェア [医師] 診療目的で医師採用する場合、臨床研修修了の旨を登録証原本で確認 臨床研修を修了した者であることの確認等について(5/28付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は5月28日に、「臨床研修を修了した者であることの確認等」に関する通知を発出した。 平成16年度から臨床に携わる医師には2年間、歯科医師には1年間の初期臨床研修が必修化された(医師法第16条の2第1項など)。 臨床研修を修了したか否かは、研修修了者の申請に基づいて、厚生労働大臣が「臨床研修を修了した」旨を医籍等に登録することとなっている(同法第16条の4第1項など)。 しかし... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする