[医療保険] 後期高齢者の保険者番号変更、政府「レセプト返戻せず支払を」

「国民健康保険・後期高齢者医療制度による医療機関受診の際の資格確認に関する質問」に対する答弁書(4/25)《内閣》

発信元:
内閣
カテゴリ:
医療保険
 政府は4月25日に、「国民健康保険・後期高齢者医療制度による医療機関受診の際の資格確認に関する質問」に対する答弁書を公表した。
 公的医療保険の資格喪失後に、被保険者が医療機関に保険証を提示して受診した場合、原則として医療機関には診療報酬を支払い、被保険者には給付費の請求を行う取扱いが行われてきた。また、後期高齢者医療制度において、被保険者が同一都道府県内で転居した場合には、保険者の変更はない。
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