2014年04月22日(火) Tweet シェア [一時金] 年間分娩100件以内の診療所等は、出産育児一時金の受取代理が可能 出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(4/22付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は4月22日に、「出産育児一時金等の受取代理制度の届出」に関する事務連絡を行った。 出産育児一時金は、医療保険の加入者が分娩した際に、その費用の一部を補填する目的で給付されるものだ。 かつては、「一度、分娩費用を加入者が医療機関に支払い、後に医療保険者に対して一時金を請求する」という形がとられていたが、「一時の費用準備」をしなければいけないというデメリットがあった。 そこで厚労... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする