2014年03月31日(月) Tweet シェア [医療法人] 基準満たせない社会医療法人でも、改善見込めれば1年間の猶予 社会医療法人の認定の取消しに係る取扱いについて(3/31付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は3月31日に、「社会医療法人の認定の取消しに係る取扱い」に関する通知を発出した。 社会医療法人は、第5次医療法改正によって創設された医療法人の一類型。非営利性を徹底し、救急医療・へき地医療・周産期医療など地域に不可欠な医療を行うことを要件に、一定の営利事業を行うことや税制上の優遇が認められている。 ところで救急医療等の基準を満たせなくなった後、事業改善によって再び基準を満たす... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする