2014年02月28日(金) Tweet シェア [健保組合] 健保組合の重要財産、一部固定資産の処分で認可が不要に 「健康保険組合における重要財産処分に係る認可について」の一部改正について(2/28付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は2月28日に、「『健康保険組合における重要財産処分に係る認可について』の一部改正」に関する通知を発出した。 健康保険法施行令第23条では、「健康保険組合は重要な財産を処分するときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」と規定されている(参照)。 国民からの拠出で成り立っている医療保険制度の下で、健保組合にも健全な財政運営が求められる。このため、保険給付が滞らないよう、法律および... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする