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[診療報酬] 緩和ケア病棟のコロナ対応、急性期一般入院料7の算定可 厚労省 (会員限定記事)
厚生労働省は、医療機関が緩和ケア病棟入院料を算定する病棟で新型コロナウイルス感染症の患者の入院を受け入れた場合、急性期一般入院料7を算定しても差し支えないことを都道府県などに事務連絡で周知した。その
厚生労働省は、医療機関が緩和ケア病棟入院料を算定する病棟で新型コロナウイルス感染症の患者の入院を受け入れた場合、急性期一般入院料7を算定しても差し支えないことを都道府県などに事務連絡で周知した。その
厚生労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの自宅・宿泊療養者に対し、必要に応じて14日を超えて週4日以上の訪問看護・指導を行った場合、同一月に在宅患者訪問看護・指導料をさらに14日まで算定できること
厚生労働省は7日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)」の事務連絡を地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)などに出した。外来で中和抗体薬「カシ
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養患者に対し医師が電話などを用いてオンラインで診療した場合、初診料の214点または電話等再診料の73点を算定できるとの事務連絡を都道府県などに出し
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した妊婦に対応した医療機関への診療報酬を充実させることを都道府県などに事務連絡した。入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合は「ハイリスク妊娠管理加算」(1日につ
厚生労働省は8月27日、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を医療機関が短期入院の間に患者へ投与した後、自宅・宿泊療養に移行させた場合、「二類感染症患者入院診療加算」
厚生労働省は26日、新型コロナウイルス感染症の入院外患者を一時的に受け入れて酸素投与などを行う「入院待機施設」や宿泊療養施設へ職員を派遣した医療機関について、診療報酬の施設基準などの臨時的・特例的な