2021年02月08日(月) Tweet シェア [医療提供体制] コロナに感染恐れの寝具洗濯、法改正後も消毒せず委託可能 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(2/8付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は8日、新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の洗濯について、医療機関が消毒せずに外部へ委託することを改正特別措置法などの施行後も認める通知を都道府県などに出した。コロナ禍での暫定的な取り扱いとする(参照)。 医療機関の寝具類の洗濯について、1993年2月の同省健康政策局長の通知では、感染症や汚染、またはその恐れのある寝具類は院内で消毒を行わなければ外部委託できないと明記していた... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする