2020年06月02日(火) Tweet シェア [医療提供体制] 鼻腔・咽頭拭い液の採取、研修受けた臨床検査技師も可能に 臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の実施について(6/2付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 健康局 医事課 医政局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査に関する臨床検査技師向けの研修についての事務連絡を都道府県などに出した。同省の指定研修を受講していない臨床検査技師が、新型コロナ感染症に特化した別の研修を修了すれば、PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を特例的に認めるとしている(参照)。検査体制を強化するのが狙い。 厚労省によると、新型コロナ感染症に特化した内容の研修は、指定... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする