2020年04月17日(金) Tweet シェア [医療提供体制] 医療機関の開設手続き簡素化、事後の許可申請・届出を容認 新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について(4/17付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 健康局 医政局 厚生労働省 地域医療計画課 結核感染症課 総務課 カテゴリ: 保健・健康 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は17日、開設予定者が新たに医療機関を開設する場合、医療法に基づく許可の申請や届出を事後に行っても差し支えないとする通知を都道府県などに出した。新型コロナウイルス感染症が収束するまでの臨時的な対応(参照)。 医療機関を開設する場合、本来なら事前に申請して開設の許可を得た上で、届出などを行う必要がある。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、厚労省は地域ごとの柔軟な医療提供体制を迅... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする