2020年04月10日(金) Tweet シェア [医療提供体制] 新型コロナ臨時医療施設、管理責任体制を明確に 厚労省 新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて(4/10付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 健康局 医事課 医政局 医療経営支援課 厚生労働省 結核感染症課 総務課 カテゴリ: 保健・健康 医療提供体制 新型コロナウイルス 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき臨時に開設される医療施設の医療法上の取り扱いについて、厚生労働省は、管理責任体制を明確にすることや、診察時の感染予防策を徹底することを求める事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した(参照)。 事務連絡(10日付)では、特措法第48条第1項に基づき臨時の医療施設を設置しようとする場合、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部医療提供体... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする