2017年02月17日(金) Tweet シェア [医療法人] 薬局、生活支援事業者も参加法人に 連携推進法人で通知 地域医療連携推進法人制度について(2/17)、 地域医療連携推進法人の定款例について、(2/17)、 地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について(2/17)《厚生労働省》 発信元: 医政局 医療経営支援課 厚生労働省 カテゴリ: 医療制度改革 医療提供体制 厚生労働省は2月17日付けで、今年4月2日からスタートする「地域医療連携推進法人制度」の運用ルールなどを規定した医政局長通知を、都道府県知事宛に送付した。病院や介護事業者だけでなく、薬局や生活支援事業者も参加法人になれることを明記したほか、株式会社立の病院が参加法人になる場合は、病院と株式会社本体の経理が分離されていることなどを要件に定めている。 地域医療連携推進法人(以下、連携法人)の参加法人... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする