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[診療報酬] 重点措置区域で自宅・宿泊療養者を電話などで診療、加算2倍に (会員限定記事)
厚生労働省は、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置区域で医師が自宅や宿泊施設で療養中の患者を電話などで診療した場合の診療報酬の加算について、これまでの1日につき1回250点から500点に引き上げ
厚生労働省は、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置区域で医師が自宅や宿泊施設で療養中の患者を電話などで診療した場合の診療報酬の加算について、これまでの1日につき1回250点から500点に引き上げ
2022年度の診療報酬改定では、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う「紹介受診重点医療機関」が入院医療を提供した場合に、診療報酬を初日に800点算定できるようにする(参照)。一方、紹介
2022年度の診療報酬改定では、厚生労働省の指針に基づき医師が情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価として初診料(251点)を新設する(参照)。また、オンラインでの再診料と外来診療料(共に73点
厚生労働省は26日、情報通信機器を用いて初診を行った医療機関への評価を2022年度の診療報酬改定で新たに設ける方針を中央社会保険医療協議会の総会に示した。オンライン診療の初診料の水準を、対面の場合(
2022年度診療報酬改定の改定率を政府が決定したことを受け、中央社会保険医療協議会は年明けから、個別点数項目の具体的な改定の議論を進める。24日の総会では、支払側と診療側が意見を表明。支払側は急性期
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養患者に対し医師が電話などを用いてオンラインで診療した場合、初診料の214点または電話等再診料の73点を算定できるとの事務連絡を都道府県などに出し
1984年から2020年までの初診料の移り変わり。#診療報酬 #特定機能病院 #地域医療支援病院 [出典]中央社会保険医療協議会 総会(第482回 7/7)《厚生労働省》 こちらは会員記事です。(有料
新型コロナウイルス感染症ワクチンの保険医療機関での個別接種に関し、厚生労働省は、問診や検温などの予診については、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とするとともに、接種後に発生した症状に対応し
新型コロナウイルス感染症は第1波以降、患者の受療行動の変化などをもたらし、医療機関の経営に大きな影響を与えている。4月からは診療報酬の臨時措置が追加されたが、一連の特例の検証も論点となる次期改定に向
日本医師会は4月28日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染症が診療所経営に与えた影響について、2020年11月分から21年1月分までの調査結果を公表した。入院外(外来と在宅医療)のレセプト総件数
厚生労働省は6日、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れたことにより、医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の「体制強化加算1」(200点)の専従医師に係る要件を満たせなくなれば、同加算を算定
スマートフォンなどを使い、オンライン診療を計画的に行う医療機関を評価するオンライン診療料が2020年4月に全国で1,385回算定されていたことが厚生労働省の集計で分かった。これは前年同月(131回)