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カテゴリ :医療提供体制
臨床研究に関する倫理指針質疑応答集(Q&A)の周知について(12/26付 通知)《厚労省》
厚生労働省はこのほど、都道府県衛生主幹部(局)長等宛てに、「臨床研究に関する倫理指針」質疑応答集(Q&A)の周知を求める通知を出した。
このQ&Aは、昨年7月の「臨床研究に関する倫理指針」の改訂に伴い本指針の運用窓口に寄せられた疑義照会等を検討してとりまとめたもの。(1)基本的考え方(2)研究者等の責務等(3)倫理審査委員会(4)インフォームド・コンセント(5)試料等の保存及び他の機関等の試料等の利用―の5項目にわたってまとめられている(P2〜P13参照)。
厚労省は、Q&Aに記載されている事項は、本指針の適切な運用に資するものであることから、管内の臨床研究に携わる者に対し、広く周知するよう要請している(P1参照)。