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やむを得ない場合は事業主健診の結果を特定健診の結果に代えられる  Q&A

資料公表日 2009-01-05 厚生労働省 保険局 総務課

カテゴリ :保健・健康
特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(1/5)《厚労省》
 厚生労働省が1月5日に公表した、特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集。これは、これまで公表されてきたものを随時更新しているもので、今回はその他について追記されている。
 「保険者と事業主との調整がつかず、前年度の特定保健指導が終了するまでに事業主健診を実施することとなった場合、その結果を特定健診の実施結果に代えることは可能か」という問いに対して、「保健事業の実効性を高める観点から、特定健診としては前年度の特定保健指導の終了後に受診する必要があるが、保険者と事業主の事前の調整を経てもなお、事業主健診の受診日を変更できない等の事情があるなどやむを得ない場合にまで、事業主健診の結果を特定健診の結果に代えることが否定されるものではない」と回答している(P8参照)

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